離婚裁判は被告の出欠に関わらず進んでいきます。そのため答弁書を提出していない場合は相手方の請求通りの判決が下ってしまうので、被告人は裁判に出廷することがベストです。しかし裁判は平日に行われるので、仕事の都合がつかずどうしても出席できない場合もあるでしょう。そういう時は事前に移送の申し立てを行います。これにより裁判所に認められれば事件を別の裁判所へ移送してもらうことができます。ただし移送の申し立ては答弁書の提出前に行わなければならないので注意が必要です。また代理人として弁護士に出廷してもらっても欠席扱いとはなりませんし、電話会議の利用を検討してみるのも良いでしょう。その他、擬制陳述制度を利用するのも有効です。これは「離婚裁判に欠席したとしても事前に答弁書の提出を行っていれば陳述したこととみなされる」という制度です。ちなみに簡易裁判所では擬制陳述が認められているので、「書面のみを提出し出廷しない」という闘い方を続けても問題はありません。